2020年4月1日より民法が改正されました。
リフォーム業界も当然、対応をしていますが、我々、消費者にとってはどのように影響しているのでしょう?
今回は、民法改正によってリフォームがどんな風に影響しているのかをご紹介いたします。
あまり影響はない?民法大改正について
結論を端的に述べると、今回の民法大改正は、消費者にとって大きく影響するところはあまりないと考えています。
若干、消費者にとって有利になったところもありますが、契約約款により民法通りとはならず、大きく消費者に有利になったとも言い難いところであります。
ただ、今まで以上に契約書等、書面や工事の情報が重要な証拠として重視されることになりそうです。
優良なリフォーム会社を選ぶ基準として、契約内容や見積書の数量、単価、品質、それらを明示する書面の情報量が影響してくると考えられます。
民法とは
民法は、公権力を持たない人同士の関係を規定した私法の内、最も基本になる法律です。
総則、物件、債権、親族、相続の5編からなっています。
民法改正の目的
今回の民法改正は120年ぶりの大改正。
その目的は、簡潔に古いから。
今の時代に合わせて用語や内容を分かりやすいものにするという観点で、特に契約ごとに関する規定を中心に見直しを行っています。
民法の基本原則
そんな民法ですが、実は契約自由の原則により、民法は契約より弱く、リフォーム会社と結んだ契約が優先されます。
但し、それだと強い方が有利な契約、つまりはリフォーム会社に有利な契約になってしまいますので、強行規定で消費者に不利な契約無効になります。
例えば、消費者契約法等が強行規定に当たります。
民法<契約<強行規定
強行規定によって、リフォーム会社は無茶苦茶な契約は結べないようになっており、一応、我々、消費者は守られていると言えます。
リフォームにおける民法改正のポイント
そんな民法改正ですが、主な改正のポイントを消費者である我々も押さえておきましょう。
瑕疵から契約不適合へと用語の見直し
リフォーム工事で頻繁に問題となっている法的責任は、不法行為と瑕疵担保でした。
この瑕疵担保責任が契約不適合責任へと変更になりました。
但し、新築が対象の品確法という法律では「瑕疵」という言葉は残ります。
契約不適合という言葉になっても基本的にはリフォーム会社が負う責任は変わりません。
但し、言葉が示す通り、契約内容が重視されるので、我々、消費者は不具合の指摘がしやすくなった可能性はあります。
契約不適合が発生した時の請求できる権利
新たに代金減額請求が追加され、契約解除も明確化されています。
契約不適合が発生した際の流れ
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1修理の請求
契約不適合が起きた時、リフォーム会社に請求する初めのステップは、修理の請求となります。
また、その不具合に起因して損害が出た場合は、損害賠償請求も可能です。
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2代金減額請求
修理の請求に対し、リフォーム会社から対応をしてもらえない場合、代金の減額請求を行えます。
この代金減額請求が今回の民法改正で追加されました。
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3契約の解除
そもそも修理請求にリフォーム会社が対応できない、あるいは拒否をされた場合、この契約解除をして、代金の減感請求となります。
実務上はどうなる?
新しく、代金の減額請求が追加され、契約解除が明確化されましたが、実際の不具合発生時のリフォーム会社の対応は今までと変わらないと思われます。
悪徳なリフォーム会社でない限り、独自で保証をつけている会社も多く、クレームが出たら修理対応してくれるところが殆どだと思います。
また、契約解除は、リフォームした建物をリフォーム前に戻した上で、代金が返還になりますので、よほどのことがない限りは、この段階の前で対応するはずです。
損害賠償の免責事由
今回の改正でリフォーム会社に責任がない場合は、損害賠償責任を負わないこととなりました。
リフォーム会社に責めがあるかないかは、契約内容が重視されますので、約款の事前確認が必要です。
責めに帰する事由の立証はリフォーム会社側にあるので、約款には必ず範囲や条件が規定されているはずです。
リフォーム会社責任期間
引渡から10年、契約不適合を知った時から1年以内に請求が必要になります。
但し、契約によりほとんどの会社が少なくすることが想定されますので、こちらも約款確認が必須です。
リフォーム推進協議会の雛形を見ると引渡から2年、但し、住設機器や室内仕上等、は1年としています。他にも家具等は引渡時の申出のみだったり、保証書により規定等と各社バラつき出そうな項目になりますので、約款確認は必要です。
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リフォームの契約トラブルを避けるためにできること
今まで述べた通り、民法大改正により、大きく影響は出ないと思われますが、今まで以上に契約書等の書面の重要性が高まりました。
悪徳リフォーム会社を選んでしまうことがないように、我々消費者側でも、契約内容は十分に吟味する必要があります。
建築訴訟は平均2年程度かかると言われています。
トラブルを避けるためには、会社選びが重要であるとともに、法改正の内容をきちんと知り、自身でも対策をしておくことが大切です。
必ず書面を受領する
契約書・契約約款・見積書・図面等の設計書(規模による)は契約時に必ず受領しましょう。
契約不適合か否かはこれらを基に判断することになります。
打合せの記録
言った言わないは、トラブル要因になります。
必ずメモを取るようにしましょう。
メモが取れない場合も、この認識で合っているかをメールにて送っておきます。
「種類」「数量」「品質」を確認する
見積書、図面、仕様書等と合致しているかを引渡時に必ず確認します。
種類、数量、品質に誤りがある場合は、契約不適合です。
特に1式表示のものは、内容を確認しておく方がよいでしょう。
施工状況の報告をしっかりもらう
契約内容に従った施工をしていることを証明してもらう為に、施工状況の報告をしっかりとしてもらうように要請しましょう。
引渡書・工事完了確認書の写しをもらっておく
この引渡書・工事完了確認書が保証や責任期間の開始日になります。
後日のトラブルを避けるため、日付をはっきりとした書面は必ずもらっておきましょう。
アフターサービス・保証に関する基準や内容を書面でもらう
保証規定も各社ばらつきのあるところです。どんな少額工事でも確認をしておきましょう。
逆に、保証規定も基準もなく、保証書の発行もない場合は保証期間は民法に従い引渡から10年になります。
ず、そんな対応をしてくれる会社はないと考えられますので説明や約款書面等がない会社はトラブルになる可能性があります。
民法改正に対応していないリフォーム会社は…。
民法改正は、リフォーム業界だけでなく、広く世の中に、影響を与えています。
直接はリフォーム会社に影響はありませんが、賃貸アパートやローンに当たり、保証人に保証限度額を定めることになったり、時効の考え方も変更がありました。
そんな大改正に対応していないようなリフォーム会社へ工事をお願いすることは果たして安心できるでしょうか?
私は、お勧めしません。
やはり、複数社をきちんと比較して無用なトラブルに巻き込まれないようにしましょう!
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